金融朝礼

金融マンの朝礼3分スピーチ

女性活躍加速のための重点方針~住民票等旧姓表記について~

 政府は以前から女性が社会で活躍する場の拡大のために女性活躍推進法をはじめ、様々な法体制を整備してきました。

(もちろん仕事だけでなく女性の権利保護や日常生活の向上も含めてですが)

 

 その中で2016年に策定した「女性活躍加速のための重点方針」のなかで働く女性が不便さを感じないように旧姓の使用を拡大することを明記し、住民票をはじめとする証明書類に旧姓を併記できるように住民基本台帳法など法律の改正に動いています。

 

 4月には総務省で希望者が窓口で手続きをすると住民票、マイナンバーカードに旧姓を併記できるように住民基本台帳法を改正、11月5日以降に希望者は旧姓を併記できることが決定しました。

 

 これに伴って、運転免許証も道路交通法を見直し、同じく11月から旧姓の併記を検討しているとのことで、この動きが広がれば職場での旧姓の利用や銀行等での名義変更の手続きの際に事実確認が簡単になり負担が少なくなると考えられますね。

 

 一部ネット記事では旧姓での口座開設も可能だと書かれていますが本人確認事項が氏名・住居・生年月日であることを考えるとそれは無理なような気がしますが…

(あくまでも旧姓はその人のいまの名前ではないから作れるはずがないのに)

 

いずれにせよまだ法整備の段階で具体的な施行例が無い中で、すべての証明書で対象となる人は併記されるのか希望者だけなのか旧姓が複数ある場合はどう表記されるのか、法的効力はどの範囲(旧姓のまま金融商品を使っていいのか)なのか等、関係者からするとまだまだ疑問点だらけですが、随時情報確認し把握する必要はありそうです。