知的財産とは!
知的財産とは
「人間の幅広い知的創造活動の成果について
その創作者に一定期間の権利保護を与える」
ということで誰かの発明や考案、制作された著作物や商標等は知的財産基本法によって保護されています。
この保護を受ける権利が知的財産権です。
知的財産基本法で定義している知的財産権には主に特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権などがあります。
つまり誰かがした発明や創作した文章やイラスト、アイディアなどは形こそありませんが、その情報に価値があるのです。
この情報を限度なく誰でも使えるようにしてしまうと情報や創作物には価値が希薄化してしまいます。
この情報や創作物を占有する権利を定義することで情報等の価値を保護し、発信者を流用を試みる者から守ることができます。
この知的財産の特徴である
・財産価値を有する情報である
・容易に模倣され、消費されることがないため不特定多数に同時に永続的に利用することができる
という点から知的財産の創作者の権利を保護するために法整備が進められ、時に知的財産によってその企業の定性的評価を分析することも最近では珍しくありません。
知的財産の種類には
・特許権や著作権などの創造意欲の促進を目的とした「知的創造物につての権利」
・商標権や商号などの使用者の信用維持を目的した「営業上の商標についての権利」
の2つに大きく分類され、さらに
・特許権、実用新案権、商標権など同じ商標などを利用しようとするものから排他的に支配できる「絶対的独占権」
・著作権商号等については他人が独自に創作したものには及ばない「相対的独占権」
に細分化されます。
個人で活動しているアーティストや技術家はもちろん、専門的なノウハウを蓄積し活用する企業にも自己の利益を守るために覚えていなければいけないことの1つですね。
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