休眠預金の活用開始
休眠預金活用法が施行され実際に30億円というお金が動き出しました。
今回はこの休眠預金についてです。
休眠預金とは10年以上入出金等の異動がない預金のことを言います。
同じ預金でも休眠預金になるものとならないものがありますので大まかに挙げていきます。
<休眠預金になるもの>
・当座・普通預貯金
・定期預金
・金銭信託(元本補てんのもの)
・金融債(保護預かりのもの)
・定期性預金
・別段預金
<休眠預金にならないもの>
・外貨預金
・金融債(保護預かりではないもの)
・財形貯蓄・マル優口座
ということで休眠預金の対象となる「預貯金」とは預金保険法・貯金保険法で預金保険・貯金保険の対象となるものと記されています。
続いて「異動」とはなにか。
「異動」とは基本的には入出金や残高、入出金等の明細の開示請求が該当しますが、金融機関によって通帳・証書の記帳、顧客情報の変更(住所や名義の変更)、残高照会なども該当します。
利息の元加は「異動」とはみなされませんので基本的に休眠預金には預け入れ金額の制限はありません。
ただし残高が1万円以上ある場合は休眠預金になる前に金融機関から「公告」と言われる案内通知が来ますので、これを受け取り手続きをすることで対処することができます。
皆さん金融機関にはちゃんと住所変更の届け出をしましょうね。
休眠預金になった場合も各金機関の所定の手続きをすれば払い戻しを受けることができ、特に期限がある負けではありません。
休眠預金になっていた間の利息も一緒に戻ってきます。
年間約1,200億円もの預金が休眠預金になりその後500億円が払い戻されるようです。
名義人の死亡や口座の存在を忘れて放置された預金を公共事業の資金として貸し付けるということで眠っているお金を有効利用することは経済の活性化につながりますし、(今のところ)あくまでもお金を政府のお金として乱用するわけではないので、誤解のないように。。。