商標権と金融機関を結び付けてみた
商標権とは何でしょう。
よく中国のパチモンが話題になるときに耳にする言葉かもしれませんね。
この商標権はお客様の商品・利益の保護という面で金融機関と関わってきます。
商標とは自社が扱う商品・サービスを他社のものと区別するために使用するためのシンボルマークのことでこの商標を自社でのみ使用することができる権利を
商標権といいます。
例えば羽田空港で買うお土産といえば何ですか?
実際に統計を取っていないので真実性には欠けますがおそらく東京バナナでしょう。(そういうことにして読んでください)
東京バナナには土産とし定番である、商品として信頼できるという(人それぞれですが)世間一般のイメージがありますよね」。
これが俗にいうブランドイメージというものです。
次の例です。
金額も中身も全く同じコーヒーが2つあります。
スターバックスのラベルを張ったものとノーブランドのものではどっちが多く売れるでしょう。
確実にスターバックスのラベルが張っている方でしょう。
これがブランドの価値なのです。
その企業が積み上げてきた実績、個性として商標は機能しています。
商標権を登録しておくと、これに便乗しようとする海賊版商品から自社の商品を守ることができるのです。
商標は文字だけでなくイラストや図形・フォント・記号なども該当します。
クロネコヤマトのクロネコやコカ・コーラのロゴなどがそうです。
商標権の申請は特許庁が管轄しており、特許庁に出願し他社と区別できるか、誤解を生むような商標ではないか等、審査を受けることで認定を受けることができます。
商標権の効果は日本国内のみで権利は1度認定されると10年間権利が有効となります。(10年経過後も更新は可能)
意外と知識として持っていない方が多いと思いますので、主力商品を持っている先には会話の種にもなるかもしれませんね。