金融朝礼

金融マンの朝礼3分スピーチ

当選金って一時所得??

最近懸賞金付きの定期預金や宝くじ付きの定期預金の取り扱いをしている金融機関を目にします。

 

普通預金に入れているよりは楽しみがあっていいかも、元本が割れることはないし気楽に預入できますよね。(元手さえあれば…)

 

あの懸賞金、もし当たったら税金はどうなるのでしょう。

 

懸賞金は一時所得に分類されます。

 

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労働の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない下記のような一時の所得をいいます。

 
・懸賞や福引きの賞金品
・競馬やパチンコ、競輪の払戻金
・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
・法人から贈与された金品
・遺失物拾得等で受ける報労金

 

一時所得の金額を求める式は

 

一時所得=(一時所得の合計)-(その収入を得るために支出した金額)

 

で、一時所得は50万円までであれば課税されることはなく確定申告も不要となっています。

 

定期預金の懸賞金自体には支出はありませんので50万円を超えない限り課税の心配、確定申告の必要はありませんが、同一年内に他の一時所得がある場合には注意が必要ですね。